第7条 歯科医師の処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 23:12 UTC 版)
「歯科医師法」の記事における「第7条 歯科医師の処分」の解説
戒告、3年以内の歯科医業の停止、免許の取り消し処分を厚生労働大臣から受ける。第7条の2の歯科医業の停止を命ぜられ、当該期間中に歯科医業を行った者は第30条の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金または併科
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