第7条 大学以外の教育施設等における学修
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 05:41 UTC 版)
「大学通信教育設置基準」の記事における「第7条 大学以外の教育施設等における学修」の解説
あらかじめ大学もしくは文部科学大臣が定めた基準に従い、当該大学以外での学修について単位を与えることができる。
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