第7条および第8条とは? わかりやすく解説

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第7条および第8条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 20:15 UTC 版)

日本における国際的な子の連れ去り」の記事における「第7条および第8条」の解説

児童は、出生の時から氏名有する権利及び国籍取得する権利有するものとし、また、できる限りその父母知りかつその父母によって養育され権利有することが規定されている。

※この「第7条および第8条」の解説は、「日本における国際的な子の連れ去り」の解説の一部です。
「第7条および第8条」を含む「日本における国際的な子の連れ去り」の記事については、「日本における国際的な子の連れ去り」の概要を参照ください。

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