第7条 施術所の広告の制限第7条の2 守秘義務第12条 医業類似行為の停止または禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/04 04:32 UTC 版)
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何人も、第一条に掲げるものを除く外医業類似行為を業としてはならない。ただし柔道整復を業とする場合については柔道整復師法の定めるところによる。
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