第7条(人道に対する犯罪)第1項g
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 11:31 UTC 版)
「国際刑事裁判所」の記事における「第7条(人道に対する犯罪)第1項g」の解説
人道に対する犯罪として、「強かん、性的奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であってこれらと同等の重大性を有するもの」が規定された。
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