消防庁:消防吏員の階級準則(主な規定)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 14:56 UTC 版)
「消防吏員」の記事における「消防庁:消防吏員の階級準則(主な規定)」の解説
第1条 消防吏員の階級は、消防総監、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。 第2条 消防長の職にある者の階級は、次の各号によるものとする。1 消防総監の階級を用いることのできる者は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十七条第二項の特別区の消防長とする。 2 消防司監の階級を用いることのできる者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の政令で指定する人口五十万以上の市の消防長とする。 3 消防正監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が二百人以上又は人口三十万以上の市町村の消防長とする。 4 消防監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が百人以上又は人口十万以上の市町村の消防長とする。 5 消防司令長の階級を用いることのできる者は、第二号から前号までに掲げる市町村以外の市町村の消防長とする。 第3条 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は、次の各号によるものとする。1 前条第一号の特別区にあつては、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。 2 前条第二号の市にあつては、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。 3 前条第三号の市町村にあつては、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。 4 前条第四号の市町村にあつては、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
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