消防庁:消防吏員の階級準則とは? わかりやすく解説

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消防庁:消防吏員の階級準則(主な規定)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 14:56 UTC 版)

消防吏員」の記事における「消防庁:消防吏員の階級準則(主な規定)」の解説

第1条 消防吏員の階級は、消防総監消防司監消防正監消防監消防司令長消防司令消防司令補消防士長及び消防士とする。 第2条 消防長の職にある者の階級は、次の各号よるものとする。1 消防総監階級用いることのできる者は、消防組織法昭和二十二法律第二二十六号第十七条第二項の特別区消防長とする。 2 消防司監階級用いることのできる者は、地方自治法昭和二十二法律第六十七号)第二五十二条十九第一項の政令指定する人口五十上の市の消防長とする。 3 消防正監階級用いることのできる者は、消防吏員の数が二百人以上又は人口三十上の市町村消防長とする。 4 消防監階級用いることのできる者は、消防吏員の数が百人以上又は人口十万上の市町村消防長とする。 5 消防司令長階級用いることのできる者は、第二号から前号までに掲げ市町村以外の市町村消防長とする。 第3条 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は、次の各号よるものとする。1 前条第一号の特別区にあつては、消防司監消防正監消防監消防司令長消防司令消防司令補消防士長及び消防士とする。 2 前条第二号の市にあつては、消防正監消防監消防司令長消防司令消防司令補消防士長及び消防士とする。 3 前条第三号の市町村にあつては、消防監消防司令長消防司令消防司令補消防士長及び消防士とする。 4 前条第四号の市町村にあつては、消防司令長消防司令消防司令補消防士長及び消防士とする。

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