消防組織法
消防組織法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 23:36 UTC 版)
第13条 消防本部の長は、消防長とする。2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。 第14条 消防署の長は、消防署長とする。2 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。 第14条の2 消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。 第14条の3 消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。2 消防長及び消防署長は、政令で定める資格を有する者でなければならない。 その他、消防長の任務は消防組織法及び消防法において規定されている。
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消防組織法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 23:35 UTC 版)
第13条 消防署の長は、消防署長とする。《改正》平18法0642 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。 第15条の2 消防長及び消防署長は、政令で定める資格を有する者でなければならない。 第18条の3 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。
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消防組織法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 14:56 UTC 版)
(関連部分抜粋) 第4条 消防庁は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。5 消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)及び消防団員の教養訓練の基準に関する事項 6 消防職員及び消防団員の教育訓練に関する事項 第14条の4 消防職員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定めるところによる。2 消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。
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