23区の消防を担う都の機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 08:14 UTC 版)
「東京消防庁」の記事における「23区の消防を担う都の機関」の解説
「東京消防庁」という名称は、「東京消防庁の設置等に関する条例」の第2条第2項により定められている。 約1万8千人の消防吏員を抱える日本最大にして世界最大の規模を持つ。本部庁舎は千代田区大手町一丁目3番5号にあり、丸の内消防署に隣接している。 消防組織法に基づく原則論からすると、特別区といえども現行の地方自治法の下においては市に準ずる基礎的地方公共団体であることから(地方自治法第281条の2第2項)、その消防責任は個々の特別区が負うべきはずである(消防組織法第6条)が、地方自治法第281条の2第1項では「都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、(地方自治法)第2条第3項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする」と定めている。 消防組織法第26条により、「特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における(消防組織法)第6条に規定する責任を有する」こととなっており、第27条第1項で、「特別区の消防は、都知事がこれを管理する」、第2項で「特別区の消防長は、都知事が任命する」とされ、さらに、第28条で「特別区の存する区域における消防については、特別区の存する区域を一の市とみなして、市町村の消防に関する規定を準用する」と定めている。これら地方自治法の規定と消防組織法の規定を踏まえ、特別区の存する区域の消防は、市とみなしつつ都が負うことになっている。
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