消防本部
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消防本部(しょうぼうほんぶ)は、自治体が管轄区域における消防行政を行うために設置する常備消防機関である(日本の消防)。
- ^ a b c 昭和38年4月15日の消防組織法の改正の際現に置かれている現に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、新法第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署又は消防団の位置、名称、管轄区域又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。(消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律(昭和38年4月15日法律第89号)附則第3項)
- ^ a b 東京消防庁の設置等に関する条例(昭和38年7月25日条例第52号)
- ^ 平成25年度消防白書 総務省消防庁
- ^ 消防本部数と常備化率の推移 総務省
- ^ 消防広域化推進関係資料総務省消防庁
- ^ 新しい常備消防体制の在り方について(平成14年12月)総務省消防庁
- ^ 市町村の消防の広域化に関する基本指針(平成18年7月12日消防庁告示第33号)
自治体消防
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消防責任を負い、その費用を負担するのは市町村とされている(第6条、第8条)。そして、消防は市町村長が管理し(第7条)、消防機関(消防本部および消防署・消防団)は市町村が設置する(第9条)が規定されている。(消防団の任務等については消防団員#消防組織法(関連規定のみ)参照)。消防事務の広域化も規定されており(第31条)、具体的な方法としては一部事務組合や広域連合設置、常備消防未設置町村の、既設市町村への事務委託がある。 国や都道府県は消防責任を負うことはなく、よって市町村消防を管理することもない(第36条)。ただし、都の特別区の存する区域内にあっては特別区が連合して消防責任を負うことになっているため(第26条)、都知事が、特別区の連合体の責任者たる地位に基いてこの区域内における消防を管理し、かつ、特別区の消防長を任免することとされている(第27条)。 国(消防庁)における消防関係事務は第2条~第5条、道府県における消防関係事務は第38条において規定されており、市町村消防への関与は指導・助言等にとどめられている。ときに消防庁や道府県により、指導・助言の名目で市町村消防に対する介入が行われることもあるが、強制力を伴わないため、最終的な判断は市町村消防が行うこととなる。この辺りが警察と大きく異なる点で、警察の場合は警察庁が自治体警察へ介入することは法的にもある程度認められている。 消防の場合は、消防庁に所属しているのは国家公務員たる総務事務官または総務技官であって、消防吏員ではない。ただし、総務事務官・技官が消防吏員として自治体消防に出向したり、消防吏員が総務事務官・技官として消防庁に出向するような人事交流は日常的に行われている。 戦前、消防は警察の一部門とされていたが、戦後は、消防の重要性や警察の必要以上の肥大化防止などが勘案された結果、GHQの指導に基づいて消防組織法上に自治体消防が規定された。自治体消防の発足を記念して、消防組織法施行日(1948年3月7日)である3月7日を消防記念日とし、消防功労者に対する消防庁長官表彰など様々な消防関係行事がとりおこなわれている。
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