通常の災害派遣(自衛隊法第83条2項本文)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:05 UTC 版)
「災害派遣」の記事における「通常の災害派遣(自衛隊法第83条2項本文)」の解説
災害発生により発生した被害については、まず自治体(消防・警察などを含む)や海上保安庁が対応することとなるが、十分な対応が困難な場合、(市町村の要求をうけた)都道府県知事、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所長からの要請に基づいて自衛隊の部隊等が派遣される。災害派遣の場合の行動命令の略号は「行災命」。
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