通常の災害派遣を命ずることができる者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:05 UTC 版)
「災害派遣」の記事における「通常の災害派遣を命ずることができる者」の解説
自衛隊法上その他の行動においては、内閣総理大臣や防衛大臣などの承認や命令が必要とされるなど非常に制限が多いが、災害派遣は、災害時の秩序維持において有用で、武器の使用については治安出動とは異なることから、都道府県知事のほか、海上保安庁長官、管区海上保安本部長及び空港事務所長からの要請により、駐屯地司令など2佐クラスの自衛官でも命ずることができる非常に緩やかなものである。また、市町村長、警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害派遣に関する依頼を受け、直ちに救援の措置をとる必要があると認める場合にも、部隊等を派遣することができる。 災害派遣を命ずることができる者は、防衛大臣のほか、政令の指定により、次の者がいる。 陸上総隊司令官 方面総監 師団長 旅団長 駐屯地司令の職にある部隊等の長 自衛艦隊司令官 護衛艦隊司令官 航空集団司令官 護衛隊群司令 航空群司令 地方総監 基地隊司令 航空隊司令(航空群司令部、教育航空群司令部及び地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。) 教育航空集団司令官 教育航空群司令 練習艦隊司令官 掃海隊群司令 海上自衛隊補給本部長 航空総隊司令官 航空支援集団司令官 航空教育集団司令官 航空方面隊司令官 基地司令の職にある部隊等の長(航空方面隊司令部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)
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