通常の立法手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 01:53 UTC 版)
法律案の提出権者は(1) 大統領、(2)内閣、(3)サエイマ内委員会、(4)5人以上の議員、(5)10分の1以上の選挙権者である。(5)の場合には、まず法律案が大統領に提出され、次いでサエイマに送付される。サエイマが法律案の内容を変更することなく採択しない場合には、その法律案は国民投票に付託される。半数以上の有権者が国民投票で賛成票を投じた場合には、その法律案が採択されたものとみなされる(憲法第65条、第78条、第79条)。 予算案は、会計年度開始前に内閣によりサエイマに提出される(憲法第66条)。 サエイマは平時における軍隊の規模を決定する(憲法第67条)。 すべての国際協約はサエイマの批准を必要とする(憲法第68条)。 大統領は、サエイマで法律案が可決されてから7日以降21日以内に、その法律を公布する。法律に別に定められていない限り、公布から14日で発効する(憲法第69条)。 可決から7日以内であれば、大統領は書面によりサエイマに法律案の再検討を求めることができる。たとえサエイマが何らの修正をしなかったとしても、再度大統領に送付された法律案を大統領は拒否できない(憲法第71条)。 可決から7日以内に大統領自身または3分の1以上の議員の要求があった場合には、大統領は法律の公布を2か月間留保することができる。留保期間中に10分の1以上の有権者から国民投票実施の要望がなければ、そのまま法律は公布される。また留保期間中に4分の3以上の議員による再可決が行われれば、国民投票は実施されずにそのまま法律は公布される(憲法第72条)。 (1)予算案、(2)借款、(3)税金・関税・通行料、(4)徴兵、(5)宣戦、(6)和平条約、(7)緊急事態の宣言・終了に関する案件や法律ついては、国民投票に付託することができない(憲法第73条)。 サエイマが制定した法律または憲法第72条に基づいて国民投票に付託された法律案は、有権者の半数以上が投票し、かつ、多数の賛成があった場合には廃止される(法律廃止の国民投票)(憲法第74条)。 サエイマは、緊急法律として3分の2以上の多数で法律を可決することができる。この法律については、大統領が再検討をサエイマに要求することはできず、国民投票に付託することもできない。大統領は可決後3日以内に公布しなければならない(憲法第75条)。
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