通常の立法手続とは? わかりやすく解説

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通常の立法手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 01:53 UTC 版)

サエイマ」の記事における「通常の立法手続」の解説

法律案提出権者は(1) 大統領、(2)内閣(3)サエイマ委員会、(4)5人以上の議員、(5)10分の1上の選挙権者である。(5)の場合には、まず法律案大統領提出され次いでサエイマ送付されるサエイマ法律案内容変更することなく採択しない場合には、その法律案国民投票付託される。半数上の有権者国民投票賛成票を投じた場合には、その法律案採択されたものとみなされる憲法65条、第78条第79条)。 予算案は、会計年度開始前内閣によりサエイマ提出される憲法66条)。 サエイマ平時における軍隊の規模決定する憲法67条)。 すべての国際協約サエイマ批准を必要とする(憲法第68条)。 大統領は、サエイマ法律案可決されてから7日以降21日以内に、その法律公布する法律別に定められていない限り公布から14日発効する憲法第69条)。 可決から7日以内であれば大統領書面によりサエイマ法律案再検討求めることができる。たとえサエイマ何ら修正をしなかったとしても、再度大統領送付され法律案大統領拒否できない憲法71条)。 可決から7日以内大統領自身または3分の1上の議員要求があった場合には、大統領法律公布を2か月留保することができる。留保間中10分の1上の有権者から国民投票実施要望なければそのまま法律公布される。また留保間中4分の3上の議員による再可決が行われれば国民投票実施されずにそのまま法律公布される(憲法72条)。 (1)予算案、(2)借款(3)税金関税通行料、(4)徴兵、(5)宣戦、(6)和平条約、(7)緊急事態宣言終了に関する案件法律ついては、国民投票付託することができない憲法73条)。 サエイマ制定した法律または憲法72条に基づいて国民投票付託され法律案は、有権者半数以上が投票し、かつ、多数賛成があった場合には廃止される法律廃止国民投票)(憲法74条)。 サエイマは、緊急法律として3分の2上の多数法律可決することができる。この法律については、大統領再検討サエイマ要求することはできず、国民投票付託することもできない大統領可決3日以内公布しなければならない憲法75条)。

※この「通常の立法手続」の解説は、「サエイマ」の解説の一部です。
「通常の立法手続」を含む「サエイマ」の記事については、「サエイマ」の概要を参照ください。

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