親子会社関係の規律とは? わかりやすく解説

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親子会社関係の規律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 06:00 UTC 版)

子会社」の記事における「親子会社関係の規律」の解説

会社法において、親子会社について特に適用される主な規定には以下のものがある。 子会社計算で行う利益供与禁止1201項)、利益供与罪(970条) 子会社親会社株式の取得禁止1351項子会社による親会社株主総会での議決権行使禁止308条) 監査役の子会社取締役等との兼任禁止3352項親会社監査役の子会社調査権3813項など)監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業報告求め、又はその子会社の業務及び財産状況調査をすることができる(3813項)。 親会社株主等による子会社対す会計帳簿閲覧請求4333項会計監査人設置会社連結計算書類作成444条)

※この「親子会社関係の規律」の解説は、「子会社」の解説の一部です。
「親子会社関係の規律」を含む「子会社」の記事については、「子会社」の概要を参照ください。

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