親子会社関係の規律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 06:00 UTC 版)
会社法において、親子会社について特に適用される主な規定には以下のものがある。 子会社の計算で行う利益供与の禁止(120条1項)、利益供与罪(970条) 子会社の親会社株式の取得禁止(135条1項) 子会社による親会社の株主総会での議決権行使の禁止(308条) 監査役の子会社取締役等との兼任禁止(335条2項) 親会社の監査役等の子会社調査権(381条3項など)監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる(381条3項)。 親会社の株主等による子会社に対する会計帳簿等閲覧請求権(433条3項) 会計監査人設置会社の連結計算書類の作成(444条)
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