調査権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:45 UTC 版)
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる(第100条)。調査権の行使をゆだねられた委員会は、地方自治法の条項から百条委員会とも呼ばれる。 国会の国政調査権を参考として、戦後改革の際に設けられた権限である。ただし、国会の国政調査権は議院のみならず委員会も行使できるとされているが、地方議会の調査権はあくまで議会の議決により行使され、委員会に調査権の行使をゆだねる際にもその旨の議会の議決が必要である。 除外事項自治事務:労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの。 法定受託事務:国の安全を害するおそれがあることその他の事由により政令で定めるもの。
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