調査権とは? わかりやすく解説

調査権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:45 UTC 版)

日本の地方議会」の記事における「調査権」の解説

普通地方公共団体議会は、当該普通地方公共団体事務に関する調査行い選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録提出請求することができる(第100条)。調査権の行使ゆだねられ委員会は、地方自治法条項から百条委員会とも呼ばれる国会国政調査権参考として戦後改革の際に設けられ権限である。ただし、国会国政調査権議院のみならず委員会行使できるとされているが、地方議会の調査権はあくまで議会議決により行使され委員会に調査権の行使ゆだねる際にもその旨議会議決が必要である。 除外事項自治事務労働委員会及び収用委員会権限属す事務政令定めるもの。 法定受託事務:国の安全を害するおそれがあることその他の事由より政令で定めるもの。

※この「調査権」の解説は、「日本の地方議会」の解説の一部です。
「調査権」を含む「日本の地方議会」の記事については、「日本の地方議会」の概要を参照ください。

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