国政調査権発動と証人喚問
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 14:18 UTC 版)
「ねじれ国会」の記事における「国政調査権発動と証人喚問」の解説
参議院で野党が主要委員会の委員長ポストを獲得すれば、政府・与党の腐敗や疑獄事件などについて、野党が主導をして参議院で国政調査権や証人喚問の行使を議決することができる。証人喚問で証言拒否や偽証した場合は、国会の議決で刑事罰が規定されている議院証言法違反として告発することができる。但し参議院では1955年以降、証人喚問決議は全会一致で行うことが慣例となっている(法律に基づかない慣例なので、野党が慣例を破る可能性はある)。また、議院証言法に基づく告発には法改正により1988年以降は出席委員の3分の2以上の賛成を要することが規定されており、与党が3分の1以上の委員数を押さえていれば証人喚問の実効性を減殺することができる。さらに在任中の国務大臣は、首相の許可がない限り訴追を受けることはない(憲法第75条)。しかし、野党の証人喚問決議や議院証言法違反告発の正当性を世論が認める場合には、政府・与党も軟化せざるを得ないと予想される。
※この「国政調査権発動と証人喚問」の解説は、「ねじれ国会」の解説の一部です。
「国政調査権発動と証人喚問」を含む「ねじれ国会」の記事については、「ねじれ国会」の概要を参照ください。
- 国政調査権発動と証人喚問のページへのリンク