流罪
(遠島 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 16:15 UTC 版)
流罪(るざい)とは、刑罰の一つで、罪人を辺境や島に送る追放刑である。流刑(りゅうけい、るけい)、配流(はいる)ともいう。特に流刑地が島の場合には島流し(しまながし)とも呼ばれることもある。
注釈
- ^ この刑を導入することを主張した源賀がその根拠として用いたのが『尚書』舜典であり、儒教思想的な要素が加えられることで徒遷刑の性格を大きく変えるとともに引き続き正刑である流刑の根拠としても用いられ、更に「流刑(流罪)」の名称の由来になったとも考えられている[10]。
- ^ 類似の措置として加害者を強制的に移住させて被害者や告発者およびその家族と接触させない「移郷」と呼ばれる措置があることから流刑の距離も居住地からの距離とする説が通説とされている。一方で、恩赦として都に近い場所に移す措置が行われる場合があり、(居住地と都が三千里以上離れているケースなど)居住地によってはさらに遠方に送られる可能性を指摘してあくまでも皇帝のいる都から遠隔地への放逐が流刑の目的であり、距離の基準は都であるとする異説もある。なお、この議論は畿内を基準とした日本の流罪の距離が中国と異なる仕組を導入したのか、中国の仕組を日本に当てはめたものかという問題にもつながることになる[11]。
- ^ 始め保元の乱に連座して土佐へ流され、帰京後太政大臣に登ったが、治承三年の政変によって再度尾張へ流された。
- ^ 始め長徳の変で出雲へ流されたが、のち優詔によって但馬に留め置かれた。
出典
- ^ 『人物日本の歴史5』105頁。
- ^ 小石 2005, pp. 7, 12–13.
- ^ 小石 2005, pp. 14–15.
- ^ 清水克行『喧嘩両成敗の誕生』P.94
- ^ 清水克行『喧嘩両成敗の誕生』P.97-98
- ^ 清水克行「室町幕府「流罪」考」『室町社会の騒擾と秩序』(吉川弘文館、2004年) ISBN 978-4-64202-834-9
- ^ 平松義郎 『近世刑事訴訟法の研究』創文社、1960年1月1日、1056-1069頁。doi:10.11501/3033456。ISBN 4423740117。 NCID BN02799356。
- ^ a b 小石 2005, p. 39.
- ^ 小石 2005, p. 105.
- ^ 辻 2010, pp. 26–31.
- ^ 辻 2010, pp. 78–88, 97.
- ^ 実業之日本社『ブルーガイドわがまま歩き16 オーストラリア』2016年、33頁
- ^ 実業之日本社『ブルーガイドわがまま歩き16 オーストラリア』2016年、70頁
- ^ “幕末・牟岐沖漂着の異国船 英囚人強奪の海賊船か”. 徳島新聞 (2017年6月1日). 2019年10月3日閲覧。
- ^ 実業之日本社『ブルーガイドわがまま歩き16 オーストラリア』2016年、160頁
- ^ 市川本太郎 「日本律令の刑罰と中国思想」『国士舘大学文学部人文学会紀要』8巻 国士舘大学文学部人文学会、1976年1月、115頁。
- ^ 小山松吉 「我國に於ける流刑に就て」 『早稲田法学』10巻 早稲田大学法学会、1930年3月、4頁。
- ^ 県指定有形民俗文化財 流刑小屋こきりこの里・上梨
- ^ 籠の渡し五箇山 合掌の里
- ^ フランツ・シュミット 『ある首切り役人の日記』 藤代幸一訳 白水社 2003年 ISBN 4560073643 p.96.
- ^ レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
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