追放
追放刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 09:05 UTC 版)
追放刑は、受刑者の居住地域を制限する刑罰である。 流刑 被刑者を辺地や離島に追放する刑。日本の遠島や旧ソ連のシベリア収容所など。 所払い 被刑者を特定の都市・場所から追放する刑。中世ヨーロッパでは、共同体から森の中へ追放された罪人は「狼人間」と呼ばれ、故人として社会から抹殺された。アイヌは、罪人のアキレス腱を切断して原野に追放した。 ガレー船送り 18世紀ドイツで行われた。罪人を追放し、ガレー船の漕ぎ手として強制労働させる。経費がかかりすぎるのと効果が余りあがらなかったことで、数年間しか続かなかった。
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