主な規制とは? わかりやすく解説

主な規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 05:43 UTC 版)

割賦販売法」の記事における「主な規制」の解説

ここでは主として包括信用あっせん販売中心に説明する包括信用あっせん販売条件明示 包括支払能見込額を超える場合カード等の交付等の禁止クレジット総量規制包括支払能見込額 主として自己の居住の用に供する住宅等売却した担保入れる必要がなく、かつ、生活維持費最低限度の生活維持するために必要な1年分の費用をさす。)に充てるべき金銭使用することなく利用者包括信用購入あっせん係る購入又は受領方法により購入しようとする商品若しくは指定権利代金又は受領しようとする役務対価相当する額の支払充てることができると見込まれる一年間当たりの額をさす 書面の交付義務 契約の解除損害賠償額制限契約の解除は、滞納時において書面20日上猶をおいて催告してからでなければ解除できない購入者対す支払遅滞による損害賠償額は、残金全額商事法定利率である年6分割合による遅延損害金の額を超えることはできないリボルビング方式を除く)。 クレジット会社対す抗弁権販売店に対し消費者有している抗弁事由クレジット会社に対して主張することができる制度。たとえば、販売店が約束した商品納入しない場合消費者クレジット会社に対して代金支払い拒むことができる。 ただし、支払総額が4万円以上(リボルビング方式は38000円以上)のものに限る。 ローン提携販売についてもローン提供業者に対して準用されている。 クレジット会社対す登録制度 その他、割賦販売ローン提携販売については政令定め指定商品指定役務限定され条件明示書類交付契約の解除制限等の規制前払い割賦販売業の許可制などの規制なされている。個別クレジットに関して特商法準じたクーリング・オフ制度過量販売による取消権不実告知等による既払い金の返還登録制度個別支払能見込額を超えた与信契約禁止加盟店クレジット会社による審査義務などが定められた。

※この「主な規制」の解説は、「割賦販売法」の解説の一部です。
「主な規制」を含む「割賦販売法」の記事については、「割賦販売法」の概要を参照ください。

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