主な規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 05:43 UTC 版)
ここでは主として包括信用あっせん販売を中心に説明する。 包括信用あっせん販売条件の明示 包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止(クレジットの総量規制)包括支払可能見込額 主として自己の居住の用に供する住宅等を売却したり担保に入れる必要がなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用をさす。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をさす 書面の交付義務 契約の解除、損害賠償額の制限契約の解除は、滞納時において書面で20日以上猶予をおいて催告してからでなければ解除できない。 購入者に対する支払遅滞による損害賠償額は、残金全額に商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の額を超えることはできない(リボルビング方式を除く)。 クレジット会社に対する抗弁権販売店に対し消費者が有している抗弁事由をクレジット会社に対しても主張することができる制度。たとえば、販売店が約束した商品を納入しない場合、消費者はクレジット会社に対して代金の支払いを拒むことができる。 ただし、支払総額が4万円以上(リボルビング方式は3万8000円以上)のものに限る。 ローン提携販売についてもローン提供業者に対して準用されている。 クレジット会社に対する登録制度 その他、割賦販売、ローン提携販売については政令で定める指定商品、指定役務に限定されて条件の明示、書類の交付、契約の解除の制限等の規制、前払い式割賦販売業の許可制などの規制がなされている。個別クレジットに関しては特商法に準じたクーリング・オフ制度、過量販売による取消権、不実告知等による既払い金の返還、登録制度、個別支払可能見込額を超えた与信契約の禁止、加盟店のクレジット会社による審査義務などが定められた。
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