クーリング・オフ制度とは? わかりやすく解説

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クーリングオフ制度

インターネット契約において、保険契約申込者または保険契約者が、申込み撤回または保険契約解除ができる制度いいます当社自動車保険場合は、保険証券受け取った日より8日以内であれば契約取り消しできます。 (e証券割引適用されている契約については、「ご契約引受ご連絡および継続契約補償内容証明ご案内」を受け取った日より8日以内となります
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。

クーリング・オフ制度 (くーりんぐ・おふせいど)

契約申込があったあとでも、万一理解不十分などのために、契約者申込撤回希望する場合がある。
生命保険においては第1回保険料充当金)領収書交付もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内8日上の会社もある)ならば申込撤回できるようにしている。この制度クーリング・オフといい、この場合保険料返金される
手続きは、生命保険会社支社本社あてに、はがき、または封書郵送することによって行う。
消印日付第1回保険料充当金)領収書交付もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内8日上の会社もある)であることが必要。

クーリングオフ

(クーリング・オフ制度 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/04 12:15 UTC 版)

クーリングオフ英語: cooling-off period)とは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要の無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。




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