平成11年改正とは? わかりやすく解説

平成11年改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:08 UTC 版)

特定商取引に関する法律」の記事における「平成11年改正」の解説

平成11年改正によって、特定継続的役務提供具体例エステティックサロン外国語会話教室等)に対す規制設けられた。 継続的役務取引については、不公正な勧誘等による紛争のほか、契約長期にわたるため、事情変更契約者転居等)による中途解約必要性が高いにもかかわらず、これに関して業者側に不当に有利な契約高額な違約金等)がされていることによる紛争生じていたので、これらへの対処として、クーリング・オフ制度及び中途解約制度等が導入された。 また、罰則の強化罰金の上限を3億円に引き上げ)などが行われた。

※この「平成11年改正」の解説は、「特定商取引に関する法律」の解説の一部です。
「平成11年改正」を含む「特定商取引に関する法律」の記事については、「特定商取引に関する法律」の概要を参照ください。

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