平成11年改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:08 UTC 版)
「特定商取引に関する法律」の記事における「平成11年改正」の解説
平成11年改正によって、特定継続的役務提供(具体例:エステティックサロン、外国語会話教室等)に対する規制が設けられた。 継続的役務取引については、不公正な勧誘等による紛争のほか、契約が長期にわたるため、事情変更(契約者の転居等)による中途解約の必要性が高いにもかかわらず、これに関して業者側に不当に有利な契約(高額な違約金等)がされていることによる紛争が生じていたので、これらへの対処として、クーリング・オフ制度及び中途解約制度等が導入された。 また、罰則の強化(罰金の上限を3億円に引き上げ)などが行われた。
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