平成11年法律第87号附則第15条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 23:23 UTC 版)
「東京都制」の記事における「平成11年法律第87号附則第15条」の解説
新地方自治法附則第2条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和18年法律第89号)第191条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第281条第2項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。
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