平成10年法律第54号附則第2条とは? わかりやすく解説

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平成10年法律第54号附則第2条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 23:23 UTC 版)

東京都制」の記事における「平成10年法律第54号附則第2条」の解説

地方自治法附則第2条ただし書規定によりなおその効力有することとされる旧東京都制昭和18年法律89号)第191条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属す事務第1条規定による改正後地方自治法281条第2項規定により特別区処理することとされているもの並びに同法281条の7第1項規定により特別区の区長管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする

※この「平成10年法律第54号附則第2条」の解説は、「東京都制」の解説の一部です。
「平成10年法律第54号附則第2条」を含む「東京都制」の記事については、「東京都制」の概要を参照ください。

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