平成10年12月改正とは? わかりやすく解説

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平成10年12月改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/15 15:14 UTC 版)

投資信託及び投資法人に関する法律」の記事における「平成10年12月改正」の解説

投資信託募集には契約型会社型存在して日本では前者主流であったが、ついに会社型導入された。その他の主要な変更点は以下に列挙した不特定多数投資家対象設定される証券投資信託がすでに制度化されていたところ、新たに特定の投資家層を対象とする私募投信導入された(2条1項)。 証券投信業が免許制から認可制となった(6条)。 信託約款事前承認届出制となり、同約款取得者交付義務課した26条)。 証券投信委託業者業務に関してそれまで受益者忠実義務信用財産運用にかかる指図限定していたものを、その他の業務にまで及ぼした14条)。信託財産運用指図外部委託認めた17条)。そして証券投資委託業務専業であったものを兼業制に改めた181項)。 外国証券投信について、募集前の届出義務課した(58-59条)。 証券投資信託協会会員に、新たに受益証券売買その他の取引を行う金融機関登録金融機関)」を追加した50条)。

※この「平成10年12月改正」の解説は、「投資信託及び投資法人に関する法律」の解説の一部です。
「平成10年12月改正」を含む「投資信託及び投資法人に関する法律」の記事については、「投資信託及び投資法人に関する法律」の概要を参照ください。

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