平成10年12月改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/15 15:14 UTC 版)
「投資信託及び投資法人に関する法律」の記事における「平成10年12月改正」の解説
投資信託の募集には契約型と会社型が存在して、日本では前者が主流であったが、ついに会社型が導入された。その他の主要な変更点は以下に列挙した。 不特定多数の投資家を対象に設定される証券投資信託がすでに制度化されていたところ、新たに特定の投資家層を対象とする私募投信が導入された(2条1項)。 証券投信業が免許制から認可制となった(6条)。 信託約款の事前承認が届出制となり、同約款の取得者へ交付義務を課した(26条)。 証券投信委託業者の業務に関して。それまで受益者の忠実義務が信用財産の運用にかかる指図に限定していたものを、その他の業務にまで及ぼした(14条)。信託財産の運用指図の外部委託を認めた(17条)。そして証券投資委託業務が専業制であったものを兼業制に改めた(18条1項)。 外国証券投信について、募集前の届出義務を課した(58-59条)。 証券投資信託協会の会員に、新たに「受益証券の売買その他の取引を行う金融機関(登録金融機関)」を追加した(50条)。
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