契約型とは? わかりやすく解説

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契約型


契約型(普通養子)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:57 UTC 版)

養子縁組」の記事における「契約型(普通養子)」の解説

契約型は、養親になる者と養子になる者の契約により養子縁組成立させる形態であり、スイスオーストリアなどで採用されている。また、ドイツフランスで以前は契約型が採用されていた。日本では民法792条から817条までに規定されている普通養子がこれに該当する契約により養子縁組成立するとはいっても、養子になる者が幼少である場合などは、自ら有効に縁組契約を結ぶことは不可能なので、そのような場合法定代理人などが代わって縁組承諾をすることになる。日本では養子になる者が15歳未満である場合は、法定代理人養子になる者に代わって縁組承諾をする(代諾養子)。 また、養子になる者を保護する観点から、契約型を採用する場合でも公的機関関与要求することがある日本では未成年者養子とする場合は、自己又は配偶者直系卑属養子とする場合除き家庭裁判所許可必要になるし、後見人被後見人養子とする場合も、家庭裁判所許可必要になる養子婚姻結婚)する場合婚姻届父母氏名には実父母名義書き養父母その他の書くことになっている

※この「契約型(普通養子)」の解説は、「養子縁組」の解説の一部です。
「契約型(普通養子)」を含む「養子縁組」の記事については、「養子縁組」の概要を参照ください。

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