投信法上の分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 08:25 UTC 版)
投資信託:日本法上の契約型投資信託委託者指図型投資信託:委託者の指図により資産運用が行われるもの。「委託者」、「受託者」、「受益者」の三者で構成される。信託財産の運用は、委託者である投資信託会社が、受託者である信託銀行に株式売買等の運用の指図を行う。証券投資信託:主として第一項有価証券への投資がなされるもの。投資信託財産の総額2分の1を超える額を、有価証券に対する投資として運用することを目的とする委託者指図型投資信託。 委託者非指図型投資信託:委託者の指図によらずに受託者(又はその委託する第三者)によって資産運用が行われるもの。「委託者兼受益者」と「受託者」の二者で構成される。あらかじめ定められた1つの信託約款にもとづいて受託者である信託銀行が運用し、委託者である個々の投資家は運用の指図を行うことはできない。 外国投資信託:外国法上の契約型投資信託 投資法人:日本法上の会社型投資信託 外国投資法人:外国法上の会社型投資信託
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