投信委託業務と投資一任業務の併営とは? わかりやすく解説

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投信委託業務と投資一任業務の併営

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 15:25 UTC 版)

投資一任会社」の記事における「投信委託業務と投資一任業務の併営」の解説

投資信託研究会1994年6月報告書投資信託改革向けて期待される機能、役割発展のために」は、投信委託業務と投資一任業務の併営について、「欧米では容認されている」としながら両論併記として結論を出さなかった。 しかしながら同年12月発表され具体改善方策投資信託概要について」では、免許運用基準見直しが行われて、1995年2月以降投信委託業務投資一任業務の「併営」や、投信委託会社投資一任会社の「合併」が認められることとなったまた、同年12月には、外国会社本邦支店形態を採った投資一任会社投信委託業務参入する場合投資一任会社としては法人なり行わず投信委託免許を受ける株式会社別に設立する前提で、人員施設共有による実質的な併営が認められた。 これにより、グループごとに運用子会社を2社ずつ有する要はなくなりまた、2社ずつ有していた運用子会社合併する動きが進むこととなった

※この「投信委託業務と投資一任業務の併営」の解説は、「投資一任会社」の解説の一部です。
「投信委託業務と投資一任業務の併営」を含む「投資一任会社」の記事については、「投資一任会社」の概要を参照ください。

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