旧・投資顧問業法の認可基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 15:25 UTC 版)
「投資一任会社」の記事における「旧・投資顧問業法の認可基準」の解説
投資一任業務の認可基準は、他の法律に基づくライセンスの基準とほぼ同様の構成で、認可の適否の判断は大蔵大臣の「裁量行為」とされた。認可要件とされたのは、財産的基礎、収支見込み、人的構成、管理部門の整備、法令等の遵守状況、顧客との信頼関係の維持、独立性の確保、など。利益相反防止の観点から、母体企業からの経済的、組織的かつ物理的な独立が求められた。また、認可を受けた投資一任会社には専業義務が課せられ、その常勤役員には兼職制限が課せられた。 うち「収支見込み」については、当初、「3営業年度内に黒字に転ずる」「投資一任契約に係る契約資産額が短期間のうちに200億円に達する」ことが求められたが、1995年1月の認可基準の改正により、後者は「投資助言契約に係る契約資産額が200億円以上であること」に改められた。なお、こうした契約資産額基準は、海外親会社が1000億円以上の契約資産額を有する外資系現地法人または外国会社の本邦支店には、特例として適用されなかった。なお、契約資産額基準は、1998年6月の通達廃止(=事務ガイドラインの示達)により廃止された。 1995年2月以降、投信委託業務と投資一任業務の「併営」が認められたが、その際、「投資助言契約に係る契約資産額が200億円以上であること」という要件を満たさない投信委託会社でも、投資信託の運用資産残高が3000億円以上(海外親会社の実績を含む)であるなら、投資一任業務の認可を受ける途が開かれた。
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