旧・投資顧問業法の認可基準とは? わかりやすく解説

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旧・投資顧問業法の認可基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 15:25 UTC 版)

投資一任会社」の記事における「旧・投資顧問業法の認可基準」の解説

投資一任業務認可基準は、他の法律に基づくライセンス基準とほぼ同様の構成で、認可適否判断大蔵大臣の「裁量行為」とされた。認可要件とされたのは、財産基礎収支見込み人的構成管理部門整備法令等遵守状況顧客との信頼関係維持独立性確保、など。利益相反防止観点から、母体企業からの経済的組織的かつ物理的な独立求められた。また、認可受けた投資一任会社には専業義務課せられ、その常勤役員には兼職制限課せられた。 うち「収支見込み」については、当初、「3営業年度内に黒字転ずる」「投資一任契約係る契約資産額が短期間のうちに200億円に達する」ことが求められたが、1995年1月認可基準改正により、後者は「投資助言契約係る契約資産額が200億円以上であること」に改められた。なお、こうした契約資産基準は、海外親会社1000億円以上の契約資産額を有する外資系現地法人または外国会社本邦支店には、特例として適用されなかった。なお、契約資産基準は、1998年6月通達廃止(=事務ガイドライン示達)により廃止された。 1995年2月以降投信委託業務投資一任業務の「併営」が認められたが、その際、「投資助言契約係る契約資産額が200億円以上であること」という要件満たさない投信委託会社でも、投資信託運用資産残高3000億円以上(海外親会社実績を含む)であるなら、投資一任業務認可を受ける途が開かれた

※この「旧・投資顧問業法の認可基準」の解説は、「投資一任会社」の解説の一部です。
「旧・投資顧問業法の認可基準」を含む「投資一任会社」の記事については、「投資一任会社」の概要を参照ください。

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