旧技術基準の無線設備の免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 02:37 UTC 版)
「アマチュア局」の記事における「旧技術基準の無線設備の免許」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。更にコロナ禍により使用期限を「当分の間」延期することとなった。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器または認証された適合表示無線設備 である。 2021年(令和3年)8月3日以降、新たな使用期限が設定されるまでの旧技術基準の無線設備に関する免許の取扱いは次の通り 新規免許は不可 再免許は可能 「平成29年12月1日」以降の免許にあった「免許の有効期限(新技術基準の無線設備と混在する場合は旧技術基準の無線設備の使用期限)は令和4年11月30日まで」の附款は「令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用することができる」との条件が付されているとみなされる。 旧技術基準の無線設備を継続して使用するには、フィルタ挿入、スプリアスの実力値の測定などの方法もあるが、アマチュア局では保証認定によることもできるとされた。つまり、アマチュア局の開局手続き#200W以下の場合にある手続きと類似した方法によることができる。
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旧技術基準の無線設備の免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 23:15 UTC 版)
「簡易無線」の記事における「旧技術基準の無線設備の免許」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により旧技術基準に基づく無線設備の使用期限は「平成34年11月30日」とされた。旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証された適合表示無線設備 であり、これらの無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」までとされた。 また周波数割当計画改正により、「400MHz帯アナログ簡易無線免許局の使用期限は平成34年11月30日」とされ、「デュアル機についても使用期限までにアナログ電波の発射を停止する改修を要する」とされた。 該当するのは400MHz帯アナログ方式の全部ならびに150MHz帯アナログ方式および50GHz帯の各一部である。 2017年(平成29年)12月1日以降の免許手続きは次の通り 400MHz帯アナログ方式新規免許(変更・追加を含む。以下同じ。)は不可 再免許はできるが有効期限(改修しないデュアル機も含む。)は「令和4年11月30日」まで 150MHz帯アナログ方式と50GHz帯新規免許は不可 適合表示無線設備の再免許はできるが有効期限は「令和4年11月30日」まで 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効150MHz帯アナログ方式の検定機器は、設置し続ける限り再免許可能
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