200W以下の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/01 21:38 UTC 版)
「アマチュア局の開局手続き」の記事における「200W以下の場合」の解説
適合表示無線設備のみの場合 申請書等を総合通信局に提出する。工事設計書には、技術基準適合証明番号または工事設計認証番号を記入することにより、送信機系統図を省略できるなど簡略化できる。ここで無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器または認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器または認証された適合表示無線設備 である。 2017年(平成29年)12月1日以降に旧技術基準の無線設備はそのままでは免許を申請することはできず、次項の保証認定によることになる。 適合表示無線設備以外の無線設備を含む場合 申請書等は保証認定を受けるためJARDまたはTSSに提出する。 JARDでは、旧技術基準の適合表示無線設備とJARL登録機種から新スプリアス規格を満たすものを「スプリアス確認保証可能機器リスト」として公開している。 JARL登録機種とは、1959年(昭和34年)より1992年3月まで日本アマチュア無線連盟(JARL)が実施した保証認定制度の中で1970年(昭和45年)以降にメーカーからの申請に基づき性能試験などを行い登録された機種である。JARL登録機種番号は工事設計認証番号と同様で工事設計書の記入が簡略化できた。 リストの機器については保証願書のみでよいが、これ以外の機器、つまり旧技術基準による適合表示無線設備またはJARL登録機種でリスト不掲載の機器、JARL登録抹消機、改造機、外国機、自作機などについては、従来の送信機系統図などに加え新スプリアス規格を満たすことを証明する資料が要求される。 TSSでは、「対策については、別途ご案内致します。」としている。
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