200W以下の場合とは? わかりやすく解説

200W以下の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/01 21:38 UTC 版)

アマチュア局の開局手続き」の記事における「200W以下の場合」の解説

適合表示無線設備のみの場合 申請書等を総合通信局提出する工事設計書には、技術基準適合証明番号または工事設計認証番号記入することにより、送信機系統図省略できるなど簡略化できる。ここで無線設備規則スプリアス発射等の強度許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造され機器または認証され適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造され機器または認証され適合表示無線設備 である。 2017年平成29年12月1日以降に旧技術基準無線設備そのままでは免許申請することはできず、次項保証認定によることになる。 適合表示無線設備以外の無線設備を含む場合 申請書等は保証認定を受けるためJARDまたはTSS提出するJARDでは、旧技術基準適合表示無線設備JARL登録機種から新スプリアス規格満たすものを「スプリアス確認保証可能機器リスト」として公開している。 JARL登録機種とは、1959年昭和34年)より1992年3月まで日本アマチュア無線連盟(JARL)が実施した保証認定制度の中で1970年昭和45年以降メーカーからの申請に基づき性能試験などを行い登録され機種である。JARL登録機種番号工事設計認証番号と同様で工事設計書記入簡略化できた。 リスト機器については保証願書のみでよいが、これ以外の機器、つまり旧技術基準による適合表示無線設備またはJARL登録機種リスト掲載機器JARL登録抹消機、改造機外国機、自作機などについては、従来送信機系統図などに加えスプリアス規格満たすことを証明する資料要求されるTSSでは、「対策については、別途ご案内致します。」としている。

※この「200W以下の場合」の解説は、「アマチュア局の開局手続き」の解説の一部です。
「200W以下の場合」を含む「アマチュア局の開局手続き」の記事については、「アマチュア局の開局手続き」の概要を参照ください。

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