投信委託会社の母体企業として
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 15:25 UTC 版)
「投資一任会社」の記事における「投信委託会社の母体企業として」の解説
証券投資信託の設定・運用を行う「投信委託業務」は、1951年投信法(証券投資信託法、1951年法律198号)により当初は登録制、その後、1953年改正法(1953年法律141号)により免許制とされた。1958年に投信分離論が活発となり、翌年末から、法律改正を伴わない「証券会社から委託会社への営業譲渡」の形で証券会社と投信委託会社の分離が行われた。それから長く9社体制が続き、証券市場の回復等もあって、1989年11月までに国内証券系6社が免許を受けた。 投資信託研究会の1989年5月報告書「今後の投資信託の在り方について」を受けて、同年12月に「証券投資信託業務の免許基準の運用について」が公表された。明確化された免許基準に基づいて5社が免許を受けた後、さらに、証券取引審議会の1992年1月報告書「証券市場における適正な競争の促進等について」を受けて、同年4月に免許運用基準が改正された。 この改正により、投資一任会社も設立母体となることが許され、以後、投資信託の運用業務または販売業務の実績を持たない銀行や保険会社などが、投資顧問子会社における投資一任業務の実績に基づいて、投信委託業務に続々と参入した。 こうした取り扱いの結果、国内外の証券・金融グループは、その多くが運用子会社を2社ずつ(投信委託会社と投資一任会社)を有することとなり、うち投資一任会社については、株式会社形態のものと、外国会社の本邦支店形態のものとが混在することとなった。
※この「投信委託会社の母体企業として」の解説は、「投資一任会社」の解説の一部です。
「投信委託会社の母体企業として」を含む「投資一任会社」の記事については、「投資一任会社」の概要を参照ください。
- 投信委託会社の母体企業としてのページへのリンク