投信委託会社の母体企業としてとは? わかりやすく解説

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投信委託会社の母体企業として

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 15:25 UTC 版)

投資一任会社」の記事における「投信委託会社の母体企業として」の解説

証券投資信託設定運用を行う「投信委託業務」は、1951年投信法証券投資信託法1951年法律198号)により当初は登録制、その後1953年改正法(1953年法律141号)により免許制とされた。1958年投信分離論が活発となり、翌年末から、法律改正伴わない証券会社から委託会社への営業譲渡」の形で証券会社投信委託会社分離が行われた。それから長く9社体制続き証券市場回復等もあって、1989年11月までに国内証券系6社が免許受けた投資信託研究会1989年5月報告書今後投資信託在り方について」を受けて同年12月に「証券投資信託業務免許基準運用について」が公表された。明確化された免許基準基づいて5社が免許受けた後、さらに、証券取引審議会1992年1月報告書証券市場における適正な競争促進等について」を受けて同年4月免許運用基準改正された。 この改正により、投資一任会社設立母体となることが許され以後投資信託運用業務または販売業務実績持たない銀行保険会社などが、投資顧問子会社における投資一任業務実績基づいて投信委託業務続々参入したこうした取り扱い結果国内外証券・金融グループは、その多く運用子会社を2社ずつ(投信委託会社投資一任会社)を有することとなり、うち投資一任会社については、株式会社形態のものと、外国会社本邦支店形態のものとが混在することとなった

※この「投信委託会社の母体企業として」の解説は、「投資一任会社」の解説の一部です。
「投信委託会社の母体企業として」を含む「投資一任会社」の記事については、「投資一任会社」の概要を参照ください。

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