免許基準とは? わかりやすく解説

免許基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 19:54 UTC 版)

宅地建物取引業法」の記事における「免許基準」の解説

宅建業を営むにあたり、以下の各号いずれかに該当する者は、免許を取ることができない5条)。 破産手続開始の決定受けて復権を得ない66第1項8号9号による宅建業免許取消以降免許取消」と略す)の日から5年経っていない者(当該免許取り消された者が法人場合においてその役員だった者で、免許取消の日から5年経っていない者(役員免許取消処分聴聞期日及び場所の公示日60以内役員だった者に限る) 免許取消処分聴聞期日及び場所が公示された日から処分をするかどうか決定するまでの間に解散廃業届出をした者(相当の理由がある場合を除く)で、届出の日から5年経っていない者 免許取消処分聴聞期日及び場所が公示された日から処分をするかどうか決定するまでの間に合併により消滅した法人、または解散廃業届出のあった法人(相当の理由がある法人を除く)の役員だった者で、当該消滅または届出の日から5年経っていない者(役員免許取消処分聴聞期日及び場所の公示日60以内役員だった者に限る) 禁錮上の刑に処せられ、その刑の執行終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者 宅建業法違反傷害罪などの暴力関係の罪、背任罪犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員なくなった日から5年経過しない者(以下「暴力団員等」という) 免許申請5年以内宅建業関し、不正または著しく不当な行為をした者 宅建業関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな心身故障により宅地建物取引業適正に営むことができない者として国土交通省令定めるもの 未成年者成年者同一行為能力有する者を除く)で、その法定代理人代理人法人である場合においては、その役員を含む)が、前述1~10該当する場合 法人宅建業者)であって、その役員または政令定め使用人が、前述1~10該当する場合 個人事業者で、政令定め使用人前述1~10該当する場合 暴力団員等が事業支配する事務所法定数の専任宅地建物取引士置いてない場合

※この「免許基準」の解説は、「宅地建物取引業法」の解説の一部です。
「免許基準」を含む「宅地建物取引業法」の記事については、「宅地建物取引業法」の概要を参照ください。

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