免許基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 19:54 UTC 版)
宅建業を営むにあたり、以下の各号のいずれかに該当する者は、免許を取ることができない(5条)。 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 66条第1項8号・9号による宅建業免許の取消(以降「免許取消」と略す)の日から5年経っていない者(当該免許を取り消された者が法人の場合においてその役員だった者で、免許取消の日から5年経っていない者(役員は免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者に限る) 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に解散・廃業の届出をした者(相当の理由がある場合を除く)で、届出の日から5年経っていない者 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をするかどうかを決定するまでの間に合併により消滅した法人、または解散・廃業の届出のあった法人(相当の理由がある法人を除く)の役員だった者で、当該消滅または届出の日から5年経っていない者(役員は免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員だった者に限る) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者 宅建業法違反、傷害罪などの暴力関係の罪、背任罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という) 免許の申請前5年以内に宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をした者 宅建業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの 未成年者(成年者と同一の行為能力を有する者を除く)で、その法定代理人(代理人が法人である場合においては、その役員を含む)が、前述1~10に該当する場合 法人(宅建業者)であって、その役員または政令で定める使用人が、前述1~10に該当する場合 個人事業者で、政令で定める使用人が前述1~10に該当する場合 暴力団員等が事業を支配する者 事務所に法定数の専任の宅地建物取引士を置いていない場合
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