必然的消除事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 19:54 UTC 版)
免許権者は、その免許を受けた宅建業者が以下のいずれかに該当する場合には、免許を取り消さなければならない(66条)。 免許基準について欠格事由にあたる場合 不正手段により免許を取得したとき 業務停止処分対象行為で情状が特に重いとき、または業務停止処分に違反したとき 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続き1年以上事業を休止したとき(正当な理由の有無を問わない) 免許換えの手続きを怠ったとき 廃業等の届出がなく、その事実が判明したとき
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