必置業態とは? わかりやすく解説

必置業態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 02:00 UTC 版)

貸金業務取扱主任者」の記事における「必置業態」の解説

貸金業の定義は貸金業法2条により、次のように規定されている。 この法律において「貸金業」とは、金銭貸付け又は金銭貸借媒介手形の割引売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭交付又は当該方法によつてする金銭授受媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう貸金業法は、貸付け対象消費者限定しておらず、事業者向けの貸付け行なっている業者も当然対象となる。 ただし、次の者で、政令定める者が行うものについては、例外とされている。 国または地方公共団体が行うもの 貸付け業として行なうにつき、他の法律に特別の規定がある者が行なうもの 物品の売買運送補完または売買媒介を業とする者がその取引付随して行なうもの 事業者がその従業者に対して行うもの 前各号掲げるものの他、資金需要者等の利益損なうおそれがないと認められる貸付け行なう法律上貸金業者とは、上記5つ例外除いた業として貸付け行なう者をいい、具体的には、次のようなもので、貸金業規制法2条2項規定する貸付けあわせて行なう者すべてが含まれる消費者金融業者 金融貸借媒介業者 手形割引業者 不動産担保とする金融業者 質屋 クレジットカード会社 信販会社 総合リース会社 その他流業者

※この「必置業態」の解説は、「貸金業務取扱主任者」の解説の一部です。
「必置業態」を含む「貸金業務取扱主任者」の記事については、「貸金業務取扱主任者」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの貸金業務取扱主任者 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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