必置業態
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 02:00 UTC 版)
貸金業の定義は貸金業法2条により、次のように規定されている。 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。 貸金業法は、貸付けの対象を消費者に限定しておらず、事業者向けの貸付けを行なっている業者も当然対象となる。 ただし、次の者で、政令で定める者が行うものについては、例外とされている。 国または地方公共団体が行うもの 貸付けを業として行なうにつき、他の法律に特別の規定がある者が行なうもの 物品の売買、運送、補完または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行なうもの 事業者がその従業者に対して行うもの 前各号に掲げるものの他、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行なう者 法律上の貸金業者とは、上記の5つの例外を除いた業として貸付けを行なう者をいい、具体的には、次のようなもので、貸金業規制法2条2項に規定する貸付けをあわせて行なう者すべてが含まれる。 消費者金融業者 金融の貸借の媒介業者 手形割引業者 不動産を担保とする金融業者 質屋 クレジットカード会社 信販会社 総合リース会社 その他流通業者等
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