契約内容記載書への記名・押印(法第37条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 04:18 UTC 版)
「宅地建物取引士」の記事における「契約内容記載書への記名・押印(法第37条)」の解説
不動産の取引をする上で、契約書(業界用語で「37条書面」ともいう)を作成することには次のような目的と効果がある。 契約条件の整理 契約内容の確認 権利義務の明確による取引の円滑化 紛争の防止 証拠としての機能 以上の目的と効果の中で特に重要なものは、5.の証拠としての機能となる。 万一、紛争が発生しても、契約書があれば契約の内容を裁判上立証することは容易となる。 宅地建物取引士は当該契約について、上記のような契約書としての目的に合致した効果を得ることができる内容か、および契約書に記載されている内容に誤りがないかを確認するとともに、契約内容に対する責任の所在を明らかにするため、また文書の改竄防止・文書の原本性確保のために記名・押印する。宅地建物取引業者は契約締結後遅滞なく、契約の両当事者に対して、宅地建物取引士の記名・押印がある書面を交付しなければならない。
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