契約内容記載書への記名・押印とは? わかりやすく解説

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契約内容記載書への記名・押印(法第37条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 04:18 UTC 版)

宅地建物取引士」の記事における「契約内容記載書への記名・押印(法第37条)」の解説

不動産取引をする上で契約書業界用語で「37条書面」ともいう)を作成することには次のうな目的と効果がある。 契約条件整理 契約内容確認 権利義務明確による取引円滑紛争防止 証拠としての機能上の目的と効果の中で特に重要なものは、5.の証拠としての機能となる。 万一紛争発生しても、契約書があれば契約内容裁判立証することは容易となる。 宅地建物取引士当該契約について、上記のような契約書としての目的合致した効果を得ることができる内容か、および契約書記載されている内容誤りがないかを確認するとともに契約内容対す責任の所在明らかにするため、また文書改竄防止文書原本確保のために記名・押印する。宅地建物取引業者契約締結後遅滞なく契約両当事者に対して宅地建物取引士記名・押印がある書面交付しなければならない

※この「契約内容記載書への記名・押印(法第37条)」の解説は、「宅地建物取引士」の解説の一部です。
「契約内容記載書への記名・押印(法第37条)」を含む「宅地建物取引士」の記事については、「宅地建物取引士」の概要を参照ください。

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