補償内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:57 UTC 版)
「少年の保護事件に係る補償に関する法律」の記事における「補償内容」の解説
刑事補償法第4条に定める一日当たりの割合の範囲内で、相当と認められる額 (4条1項) 。従って 抑留・拘禁 1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内となる。 没収 没収品が処分されていない場合はそのまま返却し、処分済みの場合はその物の時価相当額を補償 (4条2項) ただし、家庭裁判所の調査若しくは審判又は捜査を誤らせる目的で、虚偽の自白をした場合や、数個の審判事由のうちその一部のみの存在が認められない場合、本人が補償を辞退しているときその他補償の必要性を失わせ又は減殺する特別の事情があるときは、一部又は全部が補償されない (3条) 。刑事補償と異なり、請求により行うのではなく、非行事実がないと決定した家庭裁判所が職権で行う (5条) 。 また、補償に関する決定を受ける前に本人が死亡した場合者に、その特別関係者(本人の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、祖父母若しくは兄弟姉妹であって本人の死亡の当時本人と生計を同じくしていたもの又はこれらの者以外の者であって第二条に規定する決定の当時本人の保護者(少年法第二条第二項に規定する者をいう。)であったものをいう。以下同じ。)から申出があり、かつ、補償をすることが相当と認められるときにも補償が行われる(6条)。
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