補償内容とは? わかりやすく解説

補償内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:57 UTC 版)

少年の保護事件に係る補償に関する法律」の記事における「補償内容」の解説

刑事補償法第4条定め一日当たりの割合範囲内で、相当と認められる額 (4条1項) 。従って 抑留拘禁 1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内となる。 没収 没収品が処分されていない場合そのまま返却し処分済み場合その物時価相当額補償 (4条2項) ただし、家庭裁判所調査若しくは審判又は捜査誤らせる目的で、虚偽の自白をした場合や、数個審判事由のうちその一部のみの存在認められない場合本人補償辞退しているときその他補償必要性を失わせ又は減殺する特別の事情があるときは、一部又は全部補償されない (3条) 。刑事補償異なり請求により行うのではなく非行事実がないと決定した家庭裁判所職権で行う (5条) 。 また、補償に関する決定を受ける前に本人死亡した場合者に、その特別関係者本人配偶者婚姻届出をしていない事実上婚姻関係同様の事情にあった者を含む。)、子、父母祖父母若しくは兄弟姉妹であって本人死亡当時本人生計同じくしていたもの又はこれらの者以外のであって第二条規定する決定当時本人保護者少年法第二条第二項に規定する者をいう。)であったものをいう。以下同じ。)から申出あり、かつ、補償をすることが相当と認められるときにも補償が行われる(6条)。

※この「補償内容」の解説は、「少年の保護事件に係る補償に関する法律」の解説の一部です。
「補償内容」を含む「少年の保護事件に係る補償に関する法律」の記事については、「少年の保護事件に係る補償に関する法律」の概要を参照ください。

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