補償契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/30 03:59 UTC 版)
「展覧会における美術品損害の補償に関する法律」の記事における「補償契約」の解説
政府は、展覧会の主催者を相手方として、当該主催者が当該展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、政府がその所有者に対し当該損害を補償することを約する契約(以下「補償契約」という。)を締結することができる。この場合において、博物館法2条1項に規定する博物館または同法29条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設における展覧会の開催に資するものとなるよう配慮する(3条1項)。 保証契約の対象となる展覧会や主催者、開催施設の要件は、「展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則」2条以下に掲げられている。
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