補償対象の範囲とは? わかりやすく解説

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補償対象の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 16:02 UTC 版)

産科医療補償制度」の記事における「補償対象の範囲」の解説

2009年平成21年1月1日以降に本制度加入分娩機関出生した子で、以下の基準すべてを満たす場合補償対象となる。 以下のいずれか原因発生した脳性麻痺でないこと先天性の要因遺伝子異常など) 新生児期要因分娩後感染症など) 妊娠もしくは分娩中における妊産婦故意または重大な過失 地震噴火津波等の天災または戦争暴動などの非常事態 生後6ヶ月未満亡くなった場合でないこと 重度脳性麻痺障害程度基準によって、身体障害者障害程度等級1級または2級相当する脳性麻痺であると認定されること 子の誕生日により以下の要件該当すること2009年平成21年1月1日から2014年平成26年12月31日までに出生した子「出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上」、または「在胎週数28週以上で所定要件該当した場合」であること 2015年平成27年1月1日から2021年令和3年12月31日までに出生した子「出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上」、または「在胎週数28週以上で所定要件該当した場合」であること 2022年令和4年1月1日以降出生した子「在胎週数28週以上であること」 「所定要件」とは、以下のいずれかに該当した場合個別審査)とする。 低酸素状況持続して臍帯動脈血中代謝性アシドーシス酸性血症)の所見認められる場合pH値7.1未満) 低酸素状況常位胎盤早期剥離臍帯脱出子宮破裂子癇胎児母体輸血症候群前置胎盤からの出血急激に発症した双胎間輸血症候群等によって起こり引き続き次のいずれか所見認められる場合 突発性持続する徐脈 子宮収縮50%以上に出現する遅発一過性徐脈 子宮収縮50%以上に出現する変動一過性徐脈 心拍数基線変動消失 心拍数基線変動減少伴った高度徐脈 サイナソイダルパターン アプガースコア1分値が3点下 生1時間以内の児の血液ガス分析値(pH値7.0未満2020年令和2年12月4日機構厚生労働省提出した産科医療補償制度見直しに関する報告書」では、「個別審査補償対象外が約50%あり、また個別審査補償対象外とされた児の約99%で、「分娩関連する事象」または「帝王切開」が認められ医学的には「分娩関連する脳性麻痺」と考えられる事案ありながら補償対象となっていた」等の問題点示されたことから、補償対象基準一部見直し行い、低酸素状況要件としている個別審査廃止し一般審査統合することになった

※この「補償対象の範囲」の解説は、「産科医療補償制度」の解説の一部です。
「補償対象の範囲」を含む「産科医療補償制度」の記事については、「産科医療補償制度」の概要を参照ください。

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