補償対象の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 16:02 UTC 版)
2009年(平成21年)1月1日以降に本制度の加入分娩機関で出生した子で、以下の基準すべてを満たす場合に補償対象となる。 以下のいずれかの原因で発生した脳性麻痺でないこと先天性の要因(遺伝子異常など) 新生児期の要因(分娩後の感染症など) 妊娠もしくは分娩中における妊産婦の故意または重大な過失 地震、噴火、津波等の天災または戦争、暴動などの非常事態 生後6ヶ月未満で亡くなった場合でないこと 重度脳性麻痺の障害程度基準によって、身体障害者障害程度等級の1級または2級に相当する脳性麻痺であると認定されること 子の誕生日により以下の要件に該当すること2009年(平成21年)1月1日から2014年(平成26年)12月31日までに出生した子「出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上」、または「在胎週数28週以上で所定の要件に該当した場合」であること 2015年(平成27年)1月1日から2021年(令和3年)12月31日までに出生した子「出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上」、または「在胎週数28週以上で所定の要件に該当した場合」であること 2022年(令和4年)1月1日以降に出生した子「在胎週数28週以上であること」 「所定の要件」とは、以下のいずれかに該当した場合(個別審査)とする。 低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス(酸性血症)の所見が認められる場合(pH値が7.1未満) 低酸素状況が常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子癇、胎児母体間輸血症候群、前置胎盤からの出血、急激に発症した双胎間輸血症候群等によって起こり、引き続き、次のいずれかの所見が認められる場合 突発性で持続する徐脈 子宮収縮の50%以上に出現する遅発一過性徐脈 子宮収縮の50%以上に出現する変動一過性徐脈 心拍数基線細変動の消失 心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐脈 サイナソイダルパターン アプガースコア1分値が3点以下 生後1時間以内の児の血液ガス分析値(pH値が7.0未満) 2020年(令和2年)12月4日に機構が厚生労働省に提出した「産科医療補償制度の見直しに関する報告書」では、「個別審査で補償対象外が約50%あり、また個別審査で補償対象外とされた児の約99%で、「分娩に関連する事象」または「帝王切開」が認められ、医学的には「分娩に関連する脳性麻痺」と考えられる事案でありながら補償対象外となっていた」等の問題点が示されたことから、補償対象基準の一部見直しを行い、低酸素状況を要件としている個別審査を廃止し一般審査に統合することになった。
※この「補償対象の範囲」の解説は、「産科医療補償制度」の解説の一部です。
「補償対象の範囲」を含む「産科医療補償制度」の記事については、「産科医療補償制度」の概要を参照ください。
- 補償対象の範囲のページへのリンク