川崎コンテナターミナル判決とは? わかりやすく解説

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川崎コンテナターミナル判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 04:48 UTC 版)

損失補償 (財政援助)」の記事における「川崎コンテナターミナル判決」の解説

川崎市第三セクターかわさきコンテナターミナル株式会社」(KCT)に対す損失補償契約に関する横浜地裁平成18年11月15日判決初めて「損失補償契約違法」とした。 それによると、「政府又は地方公共団体不確定な債務むやみに増加することを防止し、もって財政健全化を図るという財政援助制限第3条趣旨からすると、これに類し同様の機能実質有する合意も同条の規制服するものと解するのが相当」とした上、本件損失補償協定は「民法上の保証契約とはいえないまでも、それと同様の機能実質有するものであって財政援助制限第3条による規制潜脱するものというほかないから、同条に違反した無効なのである」とした。 一方、「当時自治省行政課長の回答前提として、損失補償契約財政援助制限第3条反しない旨の理解広く受け入れられており、地方公共団体において前記協定のような損失補償契約広く利用されていたし裁判例としてもこれを適法とするものがあった」とし、市長への損害賠償請求及び金融機関への不当利得請求棄却した。 この判断地方公共団体金融機関には驚きをもって受け止められたが、市側も損害賠償請求退けられたこともあり控訴しなかったことから、地裁判決確定した。 なお、この判決の後、上記のとおり、いずれも損失補償適法とする荒尾市事案対す高裁最高裁の判決下されており、司法判断分かれている状態にある。

※この「川崎コンテナターミナル判決」の解説は、「損失補償 (財政援助)」の解説の一部です。
「川崎コンテナターミナル判決」を含む「損失補償 (財政援助)」の記事については、「損失補償 (財政援助)」の概要を参照ください。

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