補償の額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 15:14 UTC 版)
「私的録音録画補償金制度」の記事における「補償の額」の解説
法30条2項で「相当な額」とされている補償金の額は、指定管理団体が機器や記録媒体の製造業者等の団体に意見を聴いた上で定め、文化庁長官が文化審議会に諮問をした上で、許可を与えることとされている(法104条の6)。 2005年5月現在の補償金額は、次に掲げる額に消費税相当額を加えたもの。 録音(私的録音補償金管理協会の私的録音補償金規程より)機器基準価格(カタログに表示された価格の65%)の2%。ただし録音機能が1つの機器であれば上限は1000円、2つの機器であれば上限は1500円。 記録媒体基準価格(カタログに表示された価格の50%)の3%。 録画(私的録画補償金管理協会の私的録画補償金規程より)機器基準価格(カタログに表示された価格の65%)の1%。ただし、録画機能が1つの機器であれば上限は1000円。 記録媒体基準価格(カタログに表示された価格の50%)の1%。
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