公共用地の取得に関する特別措置法に基づく緊急裁決制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)
「土地収用」の記事における「公共用地の取得に関する特別措置法に基づく緊急裁決制度」の解説
公共用地の取得に関する特別措置法に基づき、公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業として行われる特定公共事業(高速道路や国道、新幹線、成田国際空港など国家的に重要な事業が指定されている)について、国土交通大臣による特定公共事業の認定を受けることができ、その場合で、起業者の申請に基づき、収用委員会に対し補償の額について審理が終了していない場合でも、仮補償金の払渡しまたは供託を条件として権利取得裁決及び明渡裁決をすることができる。この場合、申立ての日から2月以内に裁決をしなければならない。なお、なお審理を要すると認める事項については、さらに審理を継続し、差額等については補償裁決をする。 収用委員会が緊急裁決を行わない場合は、起業者からの異議申立てに応じ、国土交通大臣が裁決の代行を行う。 この制度は、近年は用いられていないが、主な適用事例として1971年に成田国際空港(当時の名称は新東京国際空港)の建設の際の土地収用に使用された事例がある。
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