公共用地の取得に関する特別措置法に基づく緊急裁決制度とは? わかりやすく解説

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公共用地の取得に関する特別措置法に基づく緊急裁決制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)

土地収用」の記事における「公共用地の取得に関する特別措置法に基づく緊急裁決制度」の解説

公共用地の取得に関する特別措置法に基づき公共利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業として行われる特定公共事業高速道路国道新幹線成田国際空港など国家的に重要な事業指定されている)について、国土交通大臣による特定公共事業認定を受けることができ、その場合で、起業者申請に基づき収用委員会対し補償の額について審理終了してない場合でも、補償金払渡しまたは供託条件として権利取得裁決及び明渡裁決をすることができる。この場合申立ての日から2月以内裁決をしなければならない。なお、なお審理要する認め事項については、さらに審理継続し差額等については補償裁決をする。 収用委員会が緊急裁決行わない場合は、起業者からの異議申立て応じ国土交通大臣裁決代行を行う。 この制度は、近年用いられていないが、主な適用事例として1971年成田国際空港当時の名称は新東京国際空港)の建設の際の土地収用使用され事例がある。

※この「公共用地の取得に関する特別措置法に基づく緊急裁決制度」の解説は、「土地収用」の解説の一部です。
「公共用地の取得に関する特別措置法に基づく緊急裁決制度」を含む「土地収用」の記事については、「土地収用」の概要を参照ください。

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