公共用財産の時効取得とは? わかりやすく解説

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公共用財産の時効取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:32 UTC 版)

取得時効 (日本法)」の記事における「公共用財産の時効取得」の解説

公共用財産(国または地方自治体行政財産)については、民法規定する財産法規律及ばず原則として時効取得適用がないものとされている。 しかし、判例によれば公共用財産が、長年の間事実上公の目的供用されることなく放置され公共用財産としての形態機能を全く喪失しその物のうえに他人平穏かつ公然占有継続したが、そのため実際上公目的害されるようなこともなく、もはやその物公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産については、黙示的公用廃止されたものとして、これについて取得時効成立妨げないとしている。 なお、通説および国側の主張としては、自主占有開始した時点で、公共用財産が、既に前述要件に言う状態(既に黙示公用廃止)であることが必要であるとしている。また国側の主張としては、公用廃止機能喪失有無比較的な明確な里道水路等は別段普通財産のうち山林原野については(現況変更特段明示した意思表示が無い限りにおいては)、占有事実認定難しいために取得時効援用は困難であると言う立場取っている。。

※この「公共用財産の時効取得」の解説は、「取得時効 (日本法)」の解説の一部です。
「公共用財産の時効取得」を含む「取得時効 (日本法)」の記事については、「取得時効 (日本法)」の概要を参照ください。

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