皇統譜の形式および保管
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 16:47 UTC 版)
皇統譜は、大統譜及び皇族譜とし(旧1条)、正本及び副本を作る(旧2条1項)。皇統譜及び副本には、簿冊ごとに表紙の裏面に御璽をおし、宮内庁長官が枚数及び調製の年月日を記入し、宮内庁書陵部長とともに署名する(旧3条1項)。また、皇統譜及び副本には、宮内庁長官及び宮内庁書陵部長が、その綴糸に封印する(旧3条2項)。皇統譜の登録及び附記に関する記録は、宮内庁書陵部において尚蔵し(旧10条。宮内庁法2条11号、宮内庁組織令8条1号、20条1号。)、副本は法務省で保管する(現2条)。
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