皇親としての王
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:24 UTC 版)
@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}明治時代以前の律令制下では皇族のことを皇親と称し、天皇の五世孫(あくまで天皇を父系とする子孫)までをその範囲とした。皇親としての王(おう、みこ、おおきみ)とは親王宣下を受けていない皇子や皇孫(皇胤)のうち、皇籍にある男子を指し、それらを総称して諸王と称して臣下同様、正一位から従五位上までの位階を授けられた[要出典]。 皇親としての王は、天平宝字元年(757年)の養老令によれば、天皇の孫(二世孫王)、曽孫(三世王)、玄孫(四世王)であり、五世王は「王」と称することが許されたが、皇親としての王に当たらない。その後、五世王を皇親に含めるなどの若干の変動があったが、延暦17年(798年)に当初の制度に復した。皇親としての王は、「諸王」(王氏)と総称され、二世孫王は従四位下に、三世王は従五位下に、それぞれ初叙され、四世王は、時期によって従五位下又は正六位上となった。
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