皇親摂政期(律令体制下)
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「摂政・関白の一覧」の記事における「皇親摂政期(律令体制下)」の解説
7世紀には有力な王位継承候補者が国政に与る慣行があり、これは厩戸皇子(聖徳太子)が推古天皇の摂政として国政を代行したのを始めとする。他に、中大兄皇子を斉明天皇の摂政、草壁皇子を天武天皇の摂政と解釈する説もある。この時代の摂政を平安時代以降の人臣摂政と区別して、皇親摂政と呼ぶことがある。
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皇親摂政期(立憲体制下)
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「摂政・関白の一覧」の記事における「皇親摂政期(立憲体制下)」の解説
近代立憲君主制下で天皇に代わって大権を行使する皇族摂政。旧皇室典範で定められた皇族摂政に就任したのは、大正天皇に対する皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)の1人のみである(1921年 - 1926年)。摂政時代の裕仁親王は「摂政宮」(せっしょうのみや)と呼ばれた。なお、昭和22年(1947年)から施行された現皇室典範においても摂政の制度が定められているが、現在までに就任した皇族はおらず、天皇が一時的に執務を行えない場合は、皇太子などが国事行為臨時代行としてこれを代行している。
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