立憲体制とは? わかりやすく解説

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立憲主義

(立憲体制 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/17 02:58 UTC 版)

立憲主義(りっけんしゅぎ、: constitutionalism)とは、単に憲法に基づいて統治がなされるべきであるというのみならず、政治権力が憲法によって実質的に制限されなければならないという政治理念である[1]。日本語での表現は「法に脚する」という意味合いであるが[2]、そこにいう「憲法」は権力の制約を伴う規範的憲法であり、名目的憲法に基づく統治は本来の意味での立憲主義に結びつかない(外見的立憲主義)。


  1. ^ スタンフォード哲学百科事典「Constitutionalism」
  2. ^ a b 重松克也「人権そして立憲民主主義に基づく法教育の意義と題」『法の科学』第47巻、日本評論社、2016年9月、154-157頁。 
  3. ^ a b c d e f フェラマン・1990
  4. ^ 樋口1992420頁
  5. ^ 樋口1992・421頁
  6. ^ 芦部・5頁
  7. ^ 樋口1992・420頁、芦部・5頁、佐藤・4頁、高橋・14頁、長谷部・8頁
  8. ^ 丸山政己「国連安全保障理事会に対する立憲的アプローチの試み : 予備的考察」『山形大学紀要. 社会科学』第40巻第1号、山形大学、2009年7月、33-63頁、CRID 1050282677558311296ISSN 05134684NAID 110007572366 
  9. ^ 小貫幸浩「近代人権宣言と抵抗権の本質について」『早稲田法学会誌』第41巻、早稲田大学法学会、1991年3月、103-150頁、CRID 1050282677484551552hdl:2065/6474ISSN 0511-1951  PDF-P.2
  10. ^ a b 樋口1992・65頁
  11. ^ 樋口1992・93頁
  12. ^ 樋口1992・273頁
  13. ^ 樋口1992・83頁
  14. ^ 樋口1992・15頁
  15. ^ この項目「憲法上の国家緊急権」矢部・山田・山岡(主要国における緊急事態への対処 : 総合調査報告書、国立国会図書館調査及び立法考査局2003-06-17) I 憲法上の国家緊急権 『主要国における緊急事態への対処 総合調査報告』 主要国における緊急事態への対処 : 総合調査報告書 - 国立国会図書館デジタルコレクション から起筆した。
  16. ^ a b c 樋口1992・430頁
  17. ^ 宮沢俊義「憲法Ⅱ(新版)」(1974年)P.103。(藤本富一 2008, p. 188)
  18. ^ a b c 藤本富一 2008, p. 188.
  19. ^ 山岸喜久治「ドイツ連邦共和国における政党禁止の法理」『早稲田法学』第67巻第3号、早稲田大学法学会、1992年2月、81-156頁、CRID 1050282677444383744hdl:2065/2190ISSN 0389-0546 
  20. ^ 藤本富一 2008, p. 190.
  21. ^ 藤本富一 2008, p. 192.
  22. ^ 藤本富一 2008, p. 187, 205, 脚注34.
  23. ^ 藤本富一 2008, p. 186.


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