英国法
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イギリス(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国。海外領土および王室属領は含まない)の法制度は、イングランド法、スコットランド法および北アイルランド法の3つの法体系から構成されている。
注釈
- ^ 王が不在で王のベンチだけが有る、という意味である。なお、現在でも裁判官を「bench」と表現することがある。
- ^ 英国には、日本やアメリカ合衆国のように人権規定がないのみならず、カタログ的な意味での人権という観念そのものがなかったとされ、イギリス憲法によって保障されているのは、人権でなく、市民的自由そのものであるとされている。
- ^ 2005年の憲法改革法(英語)により、2009年10月1日になり、ようやく貴族院と別個のイギリス最高裁判所が作られた。なお、大法官は、従来、貴族院の議長として立法権、司法権を併せた地位であったのみならず、内閣の一員(閣僚)として行政権の一角をも占めていたが、同じく2005年の憲法改革法により、内閣の一員(閣僚)としての地位のみとなって現在に至っている。
出典
英国法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:05 UTC 版)
イングランド法上、講学上の概念としての「人」(person)には、自然人(natural person)(個人(individual)とも。)のほかコーポレーション (corporation)が含まれる。法人格のない社団(unincorporated association)は、法的人格(legal personality)を欠くため、含まれない。 他方で、イギリスにおける法令用語としての「人」(person)には、「法人格の有無を問わず人の集合体」(a body of persons corporate or unincorporate)が含まれるものとされている(1978年解釈法別紙1)ため、法人格のない社団(unincorporated association)も含まれることになる。
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