第三十二条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/12 01:27 UTC 版)
国民が、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
※この「第三十二条」の解説は、「日本国憲法第35条」の解説の一部です。
「第三十二条」を含む「日本国憲法第35条」の記事については、「日本国憲法第35条」の概要を参照ください。
第三十二条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/12 01:27 UTC 版)
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
※この「第三十二条」の解説は、「日本国憲法第35条」の解説の一部です。
「第三十二条」を含む「日本国憲法第35条」の記事については、「日本国憲法第35条」の概要を参照ください。
第三十二条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 20:57 UTC 版)
※この「第三十二条」の解説は、「日本国憲法第32条」の解説の一部です。
「第三十二条」を含む「日本国憲法第32条」の記事については、「日本国憲法第32条」の概要を参照ください。
- 第三十二條のページへのリンク