旧・皇室典範との主な相違点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 15:12 UTC 版)
「皇室典範」の記事における「旧・皇室典範との主な相違点」の解説
大日本帝国憲法第74条で、帝国議会の旧・皇室典範への不干渉と、旧・皇室典範の大日本帝国憲法への不干渉が定められていたことに基づき、旧・皇室典範は、大日本帝国憲法と対等な法という扱いであり、両者を合わせて「典憲」と称した。しかし、現行の皇室典範の位置づけは日本国憲法に基づく法律という形式である。したがって一般の法律と同じく国会の議決によって改正することができる。 旧・典範が全12章62か条であるのに対し、現・典範は全5章37か条とかなり簡略化された。 皇位継承資格、皇族の範囲は嫡男系嫡出(正室が生んだ子)のみ(第6条)。 親王及び内親王とする皇族の範囲を4世から2世に狭め、3世以下を王及び女王とした(第6条)。 皇室令が廃止され、皇室祭祀令、皇室儀制令、皇室喪儀令など宮中の祭祀、儀礼に関する詳細な法令が無くなった。しかし2020年(令和2年)現在でも基本的には旧・皇室令に準じて実施されている。 皇室の財政、財務に関する事項について皇室経済法に移った。 太傅や、皇族に対する訴訟、懲戒規定、元号 、神器渡御に関する法令が無くなった。
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