皇族の臣籍降下による伯爵家
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 16:14 UTC 版)
叙爵内規上では皇族の臣籍降下に伴って与えられる爵位は公爵となっているが、実際には侯爵または伯爵だった。時期によって叙爵方針に差異が存在する。皇室典範制定前に様々な事象により離脱した皇族は、宮家から最初に離脱した者でも伯爵に叙された(家教王は、明治維新前に一度臣籍降下し、復籍後再度離脱している)。これに類似した例として、上野家と二荒家は北白川宮能久親王の落胤として臣籍から一度皇籍に入り、再度臣籍降下して伯爵に叙されている。皇室典範制定前は明治維新以前の運用方針により四世襲親王家当主以外は臣籍降下し華族に列するとしたが、家教王以外に事例は無く、間もなく典範制定により永世皇族制が採用され原則として男子の臣籍降下は無くなった。上野・二荒の二例は皇族内規を準用した例外的な運用である。皇室典範が増補された1899年(明治32年)以降臣籍降下制度が典範に正式に制定された。これ以降は原則として離脱した皇族は侯爵に叙されている。しかし増補後も臣籍降下が進まず皇室財政の圧迫が懸念され「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」が制定された1920年(大正9年)以降、降下前の宮家から二人目以降の降下である場合、通常伯爵が与えられた。 伏見宮系 - 清棲家(清棲家教)、伏見家(伏見博英) 北白川宮系 - 上野家(上野正雄)、二荒家(二荒芳之) 山階宮系 - 鹿島家(鹿島萩麿)、葛城家(葛城茂麿) 久邇宮系(多嘉王家含む) - 東伏見家(東伏見邦英)、宇治家(宇治家彦)、龍田家(龍田徳彦)
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