皇族の臣籍降下による伯爵家とは? わかりやすく解説

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皇族の臣籍降下による伯爵家

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 16:14 UTC 版)

伯爵」の記事における「皇族の臣籍降下による伯爵家」の解説

叙爵内規上で皇族臣籍降下伴って与えられる爵位公爵となっているが、実際に侯爵または伯爵だった。時期によって叙爵方針差異存在する皇室典範制定前様々な事象により離脱した皇族は、宮家から最初に離脱した者でも伯爵叙された(家教王は、明治維新前一度臣籍降下し、復籍再度離脱している)。これに類似した例として、上野家二荒家北白川宮能久親王落胤として臣籍から一度皇籍入り再度臣籍降下して伯爵叙されている。皇室典範制定前明治維新以前運用方針により四世親王家当主以外は臣籍降下華族列するとしたが、家教王以外に事例無く間もなく典範制定により永世皇族制採用され原則として男子臣籍降下無くなった上野・二荒の二例は皇族内規準用した例外的な運用である。皇室典範増補された1899年明治32年以降臣籍降下制度典範正式に制定された。これ以降原則として離脱した皇族侯爵叙されている。しかし増補後も臣籍降下進まず皇室財政圧迫懸念され皇族降下ニ関スル施行準則」が制定され1920年大正9年以降降下前の宮家から二人目以降降下である場合通常伯爵与えられた。 伏見宮系 - 清棲家清棲家教)、伏見家(伏見博英北白川宮系 - 上野家上野正雄)、二荒家二荒芳之山階宮系 - 鹿島家鹿島萩麿)、葛城家葛城茂麿久邇宮系(多嘉王家含む) - 東伏見家東伏見邦英)、宇治家宇治家彦)、龍田家龍田徳彦

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