皇族就学令とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 皇族就学令の意味・解説 

皇族就学令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/25 15:09 UTC 版)

皇族就学令

日本の法令
法令番号 大正15年皇室令第8号
種類 憲法
効力 廃止
公布 1926年10月21日
条文リンク 官報 国会国立図書館デジタルコレクション
テンプレートを表示

皇族就学令(こうぞくしゅうがくれい)とは、1926年(大正15年)10月21日に公布された日本の皇室令である。日本国憲法施行の前日の1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。

概要

皇族男女は、満六歳より満二十歳までの学齢において、学習院または女子学習院での教育を受けることとされている。これより、皇族の子弟は、学習院初等科より高等科または女子学習院までの教育が保障されることとなる。(皇族就学令第一条、第二条)

ただし、『学習院』以外の学校に通うことについては、『特別ノ事由』および『勅許』が必要となる(皇族就学令第六条)。

改正および廃止

1945年(昭和20年)に皇室令第51号による改正が行われる。

『皇室令及附属法令廃止ノ件』(昭和22年皇室令第12号)により、1947年5月2日限りで廃止となる。

関連項目

外部リンク




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「皇族就学令」の関連用語

皇族就学令のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



皇族就学令のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの皇族就学令 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS